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バイクの廃車に伴う税金の還付

バイクを所持している場合に支払っている自動車重量税を、廃車にする場合に還付してもらえる可能性があります。還付してもらえる条件や例外措置などをご説明します。

バイクの廃車に伴う税金の還付

 バイクを所有している方は毎年、税金を支払っていらっしゃいますよね。ですが、収めるばかりが税金ではない事をご存知でしょうか。

実はバイクを廃車する際には、適正な手続きを踏めば支払った税金の一部が還付される可能性があります。以下に詳しく説明をさせて頂きますので、損の無いようにして頂ければと思います。

自動車重量税の還付制度

 平成17年1月に施行された「使用済み自動車に関する再資源化等に関する法律」、いわゆる「自動車リサイクル法」と同時に開始された制度です。

バイクの廃車時に車検の期間が一ヶ月以上残っていた場合、業者によって適正に解体された旨が確認され、かつ抹消登録申請又は解体届出が出されたと同時に申請することで車検の残存期間に応じた金額が還付されます

廃車の確定日は、バイクの場合は基本的に車検証を返納した日のことで、その日の翌日から起算して車検の期間終了日までの期間で計算されます。(一ヶ月未満の日数は切り下げられる)

還付の申請自体は廃車手続きと一体化されているため、廃車手続きをした時に自動的に還付申請も出したことになります。

運輸局が申請を受け取った後、所轄の税務署に引き継がれて審査を行うので、還付の通知が来るのは2~3ヶ月後になります。

例外措置

 ただし、廃車手続きを適正に行っても元の持ち主に税金が還付されない場合があります

バイクをローンで購入し、ローンの支払いが完了していない場合は所有権が売主に留保されているので、この場合に還付を受けるのは所有権保有者である売主になります。

また、この還付制度はバイクを廃車した場合での適用なので、売却や海外への輸出を行った場合は対象外となります。

更に、還付を受けられるのは引き取り業者にバイクを引き渡した時の最終所有者になるので、車検証に記載されている所有者や実際に自動車重量税を支払った人物ではないパターンも有り得ます。

その他にも、住民税や事業税といった、他の地方税において未納がある場合は、還付金額から地方税未納額を補填される可能性があります。

軽自動車税は対象外

 バイクの所有者は「自動車重量税」と「軽自動車税」の二種類を支払っています。この還付制度は自動車重量税のみに適用され、軽自動車税はバイクを廃車しても月割で還付されることはありません

まとめ

 バイクを廃車する際には、所有権が自分にあって車検の有効期限が1ヶ月以上ある場合にその期間に応じて自動車重量税の還付を受けられます

この制度はバイクを廃車した場合の制度なので、バイクを廃車しようと思っている人に関係があるはず、それならば個人で面倒な手続きを取るよりも、買取業者に依頼した方が大幅に楽になるはずです。

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