車検切れのバイクは廃車できるのか?
車検が切れてしまったバイクの廃車についてこのページで詳しくご紹介します。かかる費用や必要書類、手続き方法など、注意すべきポイントを確認しましょう。
車検切れのバイクは廃車できるのか?
結論を言えば可能です。ですが車検が切れているということは、すなわち日本の道路をその車で走ってはいけないという意味です。したがって解体業者に引き取りに来てもらうか、役所に届け出て「仮ナンバー」を発行してもらう必要があります。
解体業者に引き取りに来てもら前には、原付なら市役所、それ以上のクラスのバイクなら陸運局に廃車の届け出をしておく必要があります。
この場合の費用ですが、これはバイクの大きさや解体現場までの距離などで変わってくるので一概には言えません。また解体費用自体もメーカーや車種によって変わってくるので正確なところが言えないのが実際です。
大体の相場は10000円程度、高ければ20000円程度かかる場合もあるようです。4輪自動車を廃車にする場合はリサイクル料金がかかってきますが、バイクの場合はリサイクル料金は追加で加算されません。
というのも商品の販売価格に既にリサイクル料金分を上乗せしているからです。あなたが廃車に出したバイクは、各メーカーに回収されて、メーカーの責任下でリサイクルに回されます。
仮ナンバーの取得と注意点
引き取り費用はもちろん自分で運転して行って持ち込めばかからないのですが、車検が切れている場合は別です。どうしても持ち込みたいのであれば2つ目の方法、仮ナンバーの発行を受けなければなりません。
仮ナンバーの主たる目的は、「廃車済みの車のナンバーの再取得」「故障・盗難車の移動」などです。例えば車検が切れているので公道は走れないが、まだその車には乗りたいので車検を受けに行きたいというような場合にも、仮ナンバーを発行してもらえます。
発行は市役所か陸運局で受けられます。必要な書類は以下の通りです。
- 自動車臨時運行許可申請書
- 自賠責保険証
- 車検証または、抹消登録証明書、登録事項等証明書
- 印鑑(認印でも可)
- 運転免許証(必要な場合も)
- 750円(手数料)
注意すべき点としては、仮ナンバーの有効期間は3日間であるため、例えば仕事があるのに月曜に申請してしまうと、水曜日には有効期間が切れてしまいます。そうすると結局また申請しなければならなくなり、二度手間ですよね。
そうならないためにもきちんと予定を立ててから行きましょう。また申請時に「どこからどこまでどの経路で」移動するのかを記入しなければなりません。ルートの確認も必要ですが、それ以外のところに立ち寄ると違法走行になるので注意しましょう。
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