書類がないバイクの個人売買は可能?
バイクを売却するにあたっては、さまざまな書類が必要となります。書類がないバイクの個人売買は可能なのでしょうか。このページで具体的にご紹介します。
書類がないバイクの個人売買は可能?
バイクを売る時には、色々な書類が必要となります。車体よりも書類の方が重要と言われるほどです。したがって、個人売買で書類がないバイクを売ったならば、その後に必ずトラブルになるでしょう。
例えば、廃車証明書は本来の所有者が乗っていたときに公布されていたナンバーを返納する意味のあるもので、これが役所から発行されたものを買い手に必ず渡さなければなりません。
新しい所有者は、廃車証明書を役所に持っていくことによって新しいナンバーが公布され、道路を走れることになるのです。この他にも大切な書類は様々あり、書類と言うのは車体を役所で登録するのに必要な証書のことであるとも言えます。
したがって、書類がないバイクはナンバーを抹消することも新たに登録することもできず、道路を走ることができないバイクなのです。
このようなバイクを買わされたならば、最初に書類の有無を確認しなかった買い手にも問題がありますが、書類を渡さなかった売り手により大きな責任があるのは当然のことです。
書類がないならば
書類がないならば、そのバイクを買って乗りたいと考えている人に対して個人売買で売るのはルール違反ですし、後に必ずトラブルを招くことになります。その車体は部品取りにしかなりません。
必要な書類はすべてそろえておきましょう。バイクを売る場合に売る側が準備しておく書類は排気量によって異なります。
- 125cc以下の場合
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- 廃車証明書
- 自賠責保険証明書
- 譲渡証明書
- 126~250ccの場合
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- 軽自動車届出済証
- ナンバープレート
- 自賠責保険証明書
- 譲渡証明書
- 251cc以上の場合
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- 車検証
- 印鑑
- 自賠責保険証明書
- 譲渡証明書
- 委任状
- 軽自動車納税証明書
- ナンバープレート
これらの書類は、もし紛失した場合には所定の手続きを行うことで再発行することができます。
個人売買は買取専門業者による買取やディーラーによる下取りなどのプロと行う取引ではなく、お互いに素人同士が行う取引となるため、お互いが取引に関する知識を持って臨むことが望ましいと言えます。
しかし、買い手が全て知識を蓄えてから取引に臨んでくれるとは限らないため、自分はしっかりと知識を付け、書類はしっかりと送ってあげ、取引全体をリードしてあげるとよいでしょう。
そうすることによって、お互い気持ちよく取引を終えることができ、取引後にトラブルが起きてしまうこともなくなるでしょう。
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