バイク売却後、すぐに故障したと言われた
個人間でバイクを売却した場合に、売却相手から、すぐに故障したと言われるトラブルがあります。法律的なことも関連してくるこのトラブルについて説明します。
売却後、すぐに故障したと言われた
個人間での中古バイクの取引で、トラブルになりやすいのが、売却後の故障です。
インターネットでの顔の見えない取引の場合はこのようなリスクが高いのも納得できますが、実際に顔を合わせた取引でもこのようなトラブルが発生します。
例えばAさんが飲み屋で知り合ったバイク好きのBさんに、30万円で自分のバイクを売るとします。
AさんはBさんの自宅まで売る予定のバイクに乗っていき、Bさんも実際にバイクを目で見て確かめ、試乗もしてみたうえで納得し、売買が成立しました。
名義変更も終えてAさんが次のバイクの品定めをしていると、Bさんから電話がありました。「エンジンの故障が見つかったから、返品したい。お金も全額返してほしい」という内容です。
個人売買の暗黙の原則「ノークレームノーリターン」からすればBさんの行為は明らかにマナー違反です。個人売買は基本的に市場価格からすればとんでもない安値で取引できるので、その分「ノークレームノーリターン」のリスクを負ってください、というのが作法なのです。
しかしそのことを言うと、Bさんは「ノークレームノーリターンの原則は法的には何の意味もない。そっちの対応次第では法廷で争ったっていいんだぞ」と言ってきました。せっかくできたと思ったバイク仲間とこんな形で敵対してしまうなんてと、Aさんは頭を抱えます。
法律的にはどうなるのか?
さてこのBさんの「法的な処置も辞さない」という態度について考えてみましょう。果たして法律上AさんはBさんの返品・返金要求に応えなければならないのでしょうか。
「瑕疵担保責任」という言葉をご存知でしょうか。これは販売後何か瑕疵=欠陥が見つかった場合に売り手がその責任を負うというものです。このルールに照らしてみると、AさんはBさんの要求に応じなければ法廷で負けてしまうことになります。
しかしこのルールには免責事項があります。それが個人間の中古品取引の場合です。個人間の売買取引における瑕疵担保責任は、任意で取り決められることになっています。
そのためAさんとBさんが契約するときに「Aさんが瑕疵担保責任を負う」という内容の契約書を交わしていれば、AさんはBさんの要求に応じる必要がありますが、そうでなければ免責になるので要求に応じる必要はなくなります。
従ってBさんがこのように凄んできても「うん、まあ、好きにしなよ」と言ってしまうこともできるのです。とはいえ、せっかくできたバイク仲間です。こんな形で失いたくはないですよね。AさんとBさんのようにならないためにも、個人売買の契約は慎重に行いましょう。
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